更新日 2019年01月22日

家族が亡くなったときにやること

家族が亡くなったときにやること

大切な家族が亡くなったとき、悲しみに暮れる間もなく次から次へとやることが押し寄せてきます。
家族を失うとさまざまな手続きや届け出が必要となり、その中には期限が決まっているものがありますので、時系列にご紹介します。

ご家族がご逝去されたら

家族を亡くしたら、まずは親類や関係者に連絡します。
直接話ができる電話で連絡し、早朝や深夜の連絡になる場合には、非礼をひとことお詫びしてから話を始めましょう。
ただし、病院や施設などのご逝去場所へ大人数で参集してしまうと入院中の方や入所中の方々へご迷惑を掛けてしまったり、連絡をされた方が揃わないからとご逝去場所からいつまでも出発ができないという事になりかねない為、連絡先は予め決めておきましょう。

死亡診断書の受け取り

家族が病院や自宅で亡くなった場合には、医師から「死亡診断書」を、事故などの場合には警察に連絡し「死体検案書」を発行してもらいます。
受け取る際には記載されたお名前の漢字、生年月日などの確認をしておきましょう。
また、この書類はその後の手続きや届け出が必要になることが多いため、コピーを取っておきましょう。

お寺や葬儀社の手配

ご遺体の搬送の為に葬儀社への連絡もすみやかに行わないとなりません。
万が一の際に慌てないよう事前に葬儀社へ問合せをし選定しておきましょう。
搬送が済みましたら、菩提寺がありお寺とのお付き合いがある場合もすみやかに連絡をします。
ご住職様のご都合や火葬場や式場の空き状況、ご家族や関係者の希望等で葬儀の日程が決定します。

エンディングノートや遺言書の確認

故人がエンディングノートや遺言書などでお葬式についての希望を残しているかもしれません。
保管場所を知っている場合にはすみやかに入手し、知らない場合には金庫などを探します。
公証役場で作成された正式な遺言書でない場合は、家庭裁判所で検認を受けてから開封しましょう。

死亡届の提出と火葬許可申請

死亡届と火葬許可の申請は家族が亡くなった日から7日以内に市区町村に届け出ます。
葬儀社に手続きを依頼することもできます。
火葬許可証は火葬に必要ですので、お葬式の前までに済ませておかなければなりません。

お葬式

葬儀社と打ち合わせを重ねてお葬式に至るまで、一般的に3~7日間かかります。
通夜、葬儀・告別式、出棺、火葬、骨上げに加えて、最近では参列者への配慮から初七日法要を同時におこなうことが多いです。
埋葬許可証は、しっかりと保管しておきましょう。お葬式にはまとまった金額が必要になりますので、支払方法も確認が必要です。

2週間以内にやること

お葬式を終えて四十九日の法要までがひと段落といえますが、その間にも期日が決まっている手続きがありますので注意しましょう。

年金受給停止手続き

国民年金の場合は14日以内に年金事務所もしくは市区町村に届け出ます。

健康保険と介護保険の喪失届

国民健康保険の場合は、保険証の返却とともに14日以内に市区町村に届け出ます。介護保険も同様に14日以内に市区町村に保険証を返却、届け出が必要です。

世帯主変更届

故人が世帯主だった場合、14日以内に市区町村に届け出ます。変更が必要なのは、残された世帯員が2人以上、かつ子どもが15歳以上の場合のみです。

なるべく早いうちにやること

電気やガス、水道、電話やインターネット回線、賃貸契約、クレジットカードの解約、生命保険金の請求、お墓の手配など、やらなければならない手続きはほかにもたくさんあります。

相続にともなう名義変更や財産分与の手続きなどについては、早めに対応しましょう。
健康保険組合への埋葬料や高額医療費の請求は、組合によって期限が違いますので、確認してください。
未支給年金や遺族年金、寡婦年金の受給については5年以内となります。

枕花を贈る際のマナーや注意点

家族が亡くなったときにはやることがたくさんあります。
手続きや届け出の期限が決まっているものは、葬儀社と協力をしながら、抜け漏れがないよう確認をして進めましょう。
あまり考えたくはないかもしれませんが、万が一の事態に備えて事前にできる準備をしておくことをおすすめします。
弊社ライフセレモニーへどうぞご相談ください。

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